令和6年5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。この法律は、令和8年5月までに施行されます。
法務省民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見通し)について(外部リンク)
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