上市町にお住まいで、現在指定されている学校から転校(町内)を希望する場合の手続きです。
お子さんが町立の小・中学校に入学するとき、教育委員会から入学する学校が指定されます。
上市町では、住民基本台帳上の住所により、入学する学校を指定しています。
この指定された学校を「指定校」といい、その学校に通う地域を「通学区域」といいます。
通学区域については以下をご覧ください。
上市町に住民票がある方で、事情により現在指定されている以外の小学校に通学を希望する場合には、教育委員会への手続きが必要です。
申請全てが認められるとは限りません。詳しくは学校教育班までお問い合わせ下さい。
なお、上市町以外の市区町村に住民登録がある方の「区域外就学申請」については、区域外就学をご覧ください。
「上市町就学指定学校の変更取扱要綱」に基づき、指定校変更を認めることとしています。まずは、ご相談ください。
特別支援学級指定学校に特別支援学級(情緒及び言語を含む。)がない場合で、最寄りの特別支援学級のある学校へ通学する場合
申立て事由の消滅するまでの期間
区分 | 許可基準 | 必要書類 | 許可期間 |
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途中転居 | 学年の途中で従前の通学区域を越えて住所が変わった場合で、引き続き従前の学校への通学を希望し、 通学上の支障がない場合 |
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申立ての期間(学年末まで許可し、再申立てにより更新) |
転居予定 | 住宅の新築等により従前の通学区域を越えて転居が予定される場合で、住宅の完成又は入居前であるが、 転居予定地を通学区域とする学校への通学を希望する場合 |
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入居による転居までの期間 |
住宅新築等のため資金借入先の指示、貸住宅条件等により、入居前に住民票だけを従前の通学区域を越えて先に異動させた場合 |
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申立ての期間 | |
身体的理由 | 病弱、虚弱、身体不自由等の理由により、指定学校への就学よりも近距離又は交通の事情がよく児童生徒の負担が軽減される場合及び通院治療と通学の両立のために必要な場合 |
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診断書又は学校長の所見に基づく期間 |
その他理由 | いじめ、不登校等により転学を希望する場合 |
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申立て事由の消滅するまでの期間 |
保護者の居宅外就労及び病気療養、ひとり親家庭等の事情により児童を親戚等に預けている場合でその区域を通学区域とする学校へ通学する場合 |
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申立て事由の消滅するまでの期間 | |
保護者の自己店舗等の居宅外事業所等からその区域を通学区域とする学校へ通学することにより、放課後に家庭で保護監督する者がいない状況を解消できる場合(小学校に限る。) |
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申立て事由の消滅するまでの期間 | |
家庭不和、貸金業者からの逃避等により、住民登録が行われていない場合及び居住地が住民登録地と異なる場合 |
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申立て事由の消滅するまでの期間 | |
教育的配慮から、教育委員会が特に必要と認めた場合 |
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申立て事由の消滅するまでの期間 |
上市町法音寺1
076-472-2421