申請が必要
更新日:2024.10.01
子ども医療費の助成制度について
出生から高校生年代のお子さんへの医療費(保険診療の自己負担分)の助成を行っています。
お子さんが出生または転入してきた方は、資格登録が必要です。窓口で手続きをしてください。
【必要なもの】
- 新規で資格登録をするとき
・お子さんの健康保険証 (マイナンバーカードと健康保険証が一体となっている場合:マイナポータルの医療保険者資格情報の画面の写しまたは医療保険者から交付された資格確認書の写し)
- 償還払い申請をするとき
・印鑑(認印)
・医療機関等窓口で支払った領収書(受診者の氏名・診療日・保険診療点数・領収額・医療機関名・領収印のあるもの)
・振込先の通帳(初回のみ)
・高額療養費や付加給付金の支給がある場合、支給金額の分かるもの
※次の場合は上記以外に下記の書類が必要です。まずは加入している保険者にて手続きを行ってください。
※原本は保険者に提出が必要な場合があります。その場合はあらかじめコピーを取っておいてください。
<治療用の眼鏡・装具等を購入したとき>
・支給決定通知書(保険者が発行したもの)
・医師が発行した処方箋、指示書
・眼鏡・装具等を購入した際の領収書
<高額療養費に該当したとき>
・支給決定通知書(保険者が発行したもの)
・医療機関等の領収書
対象者 |
上市町に住民登録をしており、健康保険に加入している高校生年代まで(満18歳になった最初の3月31日まで)のお子さん
※次の場合は対象となりません。
生活保護を受けているとき、児童福祉施設に入所しているとき、里親に委託されているとき
他の医療費助成制度(ひとり親家庭等医療費、重度心身障がい者等医療費助成制度等)を受けているとき |
助成内容 |
- 上記児童の通院・入院に係る医療費で、健康保険の適用を受けた医療費の自己負担分を助成します。(食事療養費や保険給付外の医療費、日本スポーツ振興センター災害共済給付金は、助成の対象になりません。)
- 県内の医療機関等を受診される場合は、医療機関等の窓口でお子さんの健康保険証・子ども医療費受給資格証を提示してください。医療費の支払いに代えることができます。
- 県外の医療機関等を受診される場合は、いったん医療費をお支払いいただいた後、福祉課の窓口で手続きをする方法(償還払い)で助成を受けることができます。福祉課窓口で手続きされると申請月の翌月20日前後に指定口座へ助成額(保険診療の自己負担分)を振り込みます。
- 入院等の場合で健康保険組合等から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を控除した残額が助成の対象となりますので、先にご加入の健康保険組合等で手続きをお願いします。
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※子ども医療費支給申請書による申請の有効期間(権利の消滅時効)は、医療費を支払った日の翌月1日から(受診した日の翌月以降に支払った場合は支払った日の翌月1日から)5年間です。
~適正受診にご協力を~
医療費助成制度をこれからも維持していけるよう適正受診にご協力ください。
<厚生労働省 上手な医療のかかり方>
https://kakarikata.mhlw.go.jp/
お問い合わせ