出産育児一時金

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申請が必要
更新日:2024.04.12

出産育児一時金について

被保険者の方が、妊娠85日(4か月)以後に出産された時には、出産育児一時金が支給されます。
ただし、社会保険等を離脱後6か月以内の方など、他の健康保険制度より支給される場合は除きます。

出産育児一時金の額

被保険者およびその被扶養者が出産した時の出産育児一時金は、一児につき50万円が支給されます。

(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合または在胎週数22週未満の分娩の場合は48.8万円となります。)※

※令和5年3月31日以前の出産は42万円(または40.8万円)

出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度

直接支払制度は、上市町国保から支給される出産育児一時金を医療機関等における出産費用に充てることができるよう、出産育児一時金を上市町国保から医療機関等に対して直接支払う制度のことです。この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。

なお、直接支払制度を利用される場合には、出産を予定されている医療機関等へ被保険者証を提示し、当該医療機関等を退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意して頂く必要があります。詳しくは、出産を予定されている医療機関等へお尋ねください。

  • 出産にかかった費用が、出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、その差額について上市町国保へ請求することができます。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等へお支払い頂くことになります。
  • 直接支払制度の利用を望まれない方は、上市町国保に対して、世帯主が出産育児一時金を請求することも可能です。(その場合は、出産にかかった費用を医療機関等へお支払い頂く必要があります。)

お問い合わせ

町民課医療保険班

上市町法音寺1
076-472-2321