令和6年10月1日からの制度改正に伴う申請がお済でない方は、申請期限までに手続きをされると、制度改正後の令和6年10月分から遡って児童手当を受給することが可能です。
令和7年4月1日以降に申請手続きをされた場合は、制度改正後の令和6年10月分から遡ることができず、令和7年5月分からの支給となりますのでご注意ください。
申請が必要な方等については下記ページをご確認ください。
令和7年3月31日(月)必着
児童班の窓口または郵送でご提出ください。
上市町湯上野1176(上市町保健福祉総合センター2階)
076-473-9108