児童手当の制度改正に伴う手続きはお済ですか?

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申請が必要
更新日:2025.03.03

令和6年10月1日からの制度改正に伴う申請がお済でない方は、申請期限までに手続きをされると、制度改正後の令和6年10月分から遡って児童手当を受給することが可能です。

令和7年4月1日以降に申請手続きをされた場合は、制度改正後の令和6年10月分から遡ることができず、令和7年5月分からの支給となりますのでご注意ください。

 

申請が必要な方等については下記ページをご確認ください。

令和6年度児童手当制度に関するお知らせ

 

申請期限

令和7年3月31日(月)必着

児童班の窓口または郵送でご提出ください。

お問い合わせ

福祉課児童班

上市町湯上野1176(上市町保健福祉総合センター2階)
076-473-9108