令和7年4月以降分の児童手当にかかる手続きについて(第3子以降加算)

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申請が必要
更新日:2025.03.03

第3子以降加算について下記に当てはまる方は申請が必要です

令和6年10月1日からの制度改正により、第3子以降の算定に含める年齢が「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」から「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長されました。

これに伴い、現在児童手当の第3子以降加算の適用を受けている世帯で下記どちらかに該当する場合は、令和7年4月以降の養育状況確認のため必要書類の提出をお願いします(町で確認できた方には3月上旬に案内を送付予定です)。養育状況が確認できた場合、令和7年4月以降も第3子以降加算の適用対象となります。

 

令和7年4月より新たに大学生年代となる子(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれで、令和7年3月末で高校を卒業する年代)を含めて3人以上の子を監護・養育される方

すでに大学生年代の子(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)について「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、第3子以降加算の対象となっている子が、令和7年3月末(22歳年度末より前)に学校(短大、専門学校)を卒業後も、引き続きその子を監護・養育される方

 

※監護・養育されているとは、「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること」、「両親の収入により日常生活の一部又は全部を営んでいること」をいいます。お子さんの食費や光熱費等の生活費の一部又は全部を負担されている場合、対象となります。

※大学生年代の子(平成15年4月2日から平成19年4月1日生まれ)を監護・養育されない場合は、第3子以降加算の適用対象となりませんので申請は不要ですが、令和7年4月分以降の児童手当額は減額となります。

※すでに第3子以降加算の対象である大学生年代の子の監護・生計費負担の状況に変更(在学期間の延長、退学、職業等)があった方、新たに第3子以降加算の対象となる大学生年代の子を監護・養育する方は、随時申請が必要です。

 

提出書類

※令和7年4月1日時点の情報をご記入ください。

 

提出期限

令和7年4月15日(火)必着

期限後の提出となった場合、第3子以降加算の適用は書類提出の翌月分となり、増額とならない月が発生しますのでご注意ください、

児童班の窓口または郵送でご提出ください。

 

児童手当については下記ページもご参照ください。

児童手当

令和6年度児童手当制度に関するお知らせ

 

関連サイト

こども家庭庁 児童手当制度のご案内

お問い合わせ

福祉課児童班

上市町湯上野1176(上市町保健福祉総合センター2階)
076-473-9108