〇所得制限の撤廃
〇支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
〇第3子以降の手当額を月15,000円から30,000円に増額
〇第3子以降の算定に含める年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」から「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
〇支給回数を年3回から年6回に変更
拡充前 (令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分から) | |
支給対象 | 中学校終了までの国内に住所を有する児童 | 18歳年度末までの国内に住所を有する児童 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 | 〇3歳未満 15,000円
〇3歳~小学校終了まで ・第1・2子 10,000円 ・第3子以降 15,000円 〇中学生 10,000円 〇特例給付 5,000円 |
〇3歳未満
・第1・2子 15,000円 ・第3子以降 30,000円 〇3歳~18歳年度末まで ・第1・2子 10,000円 ・第3子以降 30,000円 |
多子(第3子以降)加算 算定対象 | 18歳年度末まで | 22歳年度末まで |
支払期日 | 年3回(2月、6月、10月)
各10日 (土・日曜日・祝日の場合は繰上げ) ※各前月までの4か月分を支払 |
年6回(偶数月)
各10日 (土・日曜日・祝日の場合は繰上げ) ※各前月までの2か月分を支払 |
支払通知書 | あり | なし※ |
※児童手当支払通知書(緑の封筒)の送付がなくなります。
・令和6年12月以降の支給額は、通帳の記帳等でご確認ください。
・通帳には「カミイチマチ カイケイカンリシヤ」と印字されます。
以下の方は申請が必要になります。
・所得制限により令和6年6月分以降の児童手当(特例給付)を受給していない方
・中学生以下の児童はいないが、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童のみ監護・養育している方
対象者は現在児童手当を受給している方で以下の方です。
・大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子に対して経済的負担等があり、その子を含めて3人以上の児童を養育している方
・別居している高校生年代の児童がいる方
・高校生年代の児童が中学校修了時において、その児童の分の児童手当を上市町から受給していなかった方
世帯状況 | 提出書類 | |
新規認定 | ・所得制限により令和6年6月分以降の児童手当(特例給付)を受給していない方
・中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童のみ監護・養育している方 |
・児童手当認定請求書
・請求者名義の通帳(キャッシュカード等)の写し ・請求者の健康保険証の写し ・児童手当に関する別居監護申立書 →請求者と児童が別居の場合 ・監護相当・生計費の負担についての確認書 →大学生年代の子に対して経済的負担等があり、その子を含めて3人以上の児童を養育している方 |
額改定 | ・大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子に対して経済的負担があり、その子を含めて3人以上の児童を養育している方 | ・額改定認定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書 ・児童手当に関する別居監護申立書 →請求者と児童が別居の場合 |
・別居している高校生年代の児童がいる方
・高校生年代の児童が中学校修了時において、その児童の分の児童手当を上市町から受給していなかった方 |
・額改定認定請求書
・児童手当に関する別居監護申立書 →請求者と児童が別居の場合 ・監護相当・生計費の負担についての確認書 →大学生年代の子に対して経済的負担等があり、その子を含めて3人以上の児童を養育している方 |
※必要に応じてその他の書類の提出をお願いすることがあります。
・請求者は原則、対象児童の父または母で所得の高い方です。
・施設・里親で養育している方については、個別にご相談ください。
・請求者が公務員の場合は、勤務先で申請の手続きをしてください。
・請求者が上市町以外で住民登録をしている場合は、住民登録をしている自治体で申請の手続きをしてください。
制度改正後の初回支給日は令和6年12月10日(火)を予定しています。手当を受給するには、令和6年11月15日(金)までに申請が必要になります。
※事前に上市町から案内があった方につきましては、案内に記載してある期限までに申請をお願いします。
上市町湯上野1176(上市町保健福祉総合センター2階)
076-473-9108