令和6年度児童手当制度に関する お知らせ

ライチョウのイラスト
更新日:2024.09.10

令和6年10月1日からの制度改正に伴い、次のとおり拡充されます

制度改正のポイント

所得制限の撤廃

〇支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

〇第3子以降の手当額を月15,000円から30,000円に増額

〇第3子以降の算定に含める年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」から「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

〇支給回数を年3回から年6回に変更

 

拡充内容

拡充前 (令和6年9月分まで) 拡充後(令和6年10月分から)
支給対象 中学校終了までの国内に住所を有する児童 18歳年度末までの国内に住所を有する児童
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額 〇3歳未満    15,000円

〇3歳~小学校終了まで

・第1・2子  10,000円

・第3子以降  15,000円

〇中学生     10,000円

〇特例給付     5,000円

〇3歳未満

・第1・2子   15,000円

・第3子以降   30,000円

〇3歳~18歳年度末まで

・第1・2子   10,000円

・第3子以降   30,000円

多子(第3子以降)加算 算定対象 18歳年度末まで 22歳年度末まで
支払期日 年3回(2月、6月、10月)

各10日

(土・日曜日・祝日の場合は繰上げ)

※各前月までの4か月分を支払

年6回(偶数月)

各10日

(土・日曜日・祝日の場合は繰上げ)

※各前月までの2か月分を支払

支払通知書 あり なし

※児童手当支払通知書(緑の封筒)の送付がなくなります。

・令和6年12月以降の支給額は、通帳の記帳等でご確認ください。

・通帳には「カミイチマチ カイケイカンリシヤ」と印字されます。

世帯の状況によっては申請が必要です

以下の方は申請が必要になります。

新規認定

・所得制限により令和6年6月分以降の児童手当(特例給付)を受給していない方

・中学生以下の児童はいないが、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童のみ監護・養育している方

 

額改定

対象者は現在児童手当を受給している方で以下の方です。

・大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子に対して経済的負担等があり、その子を含めて3人以上の児童を養育している方

・別居している高校生年代の児童がいる方

・高校生年代の児童が中学校修了時において、その児童の分の児童手当を上市町から受給していなかった方

世帯状況 提出書類
新規認定 ・所得制限により令和6年6月分以降の児童手当(特例給付)を受給していない方

・中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童のみ監護・養育している方

・児童手当認定請求書

・請求者名義の通帳(キャッシュカード等)の写し

・請求者の健康保険証の写し

・児童手当に関する別居監護申立書

→請求者と児童が別居の場合

・監護相当・生計費の負担についての確認書

→大学生年代の子に対して経済的負担等があり、その子を含めて3人以上の児童を養育している方

額改定 ・大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子に対して経済的負担があり、その子を含めて3人以上の児童を養育している方 ・額改定認定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書

・児童手当に関する別居監護申立書

→請求者と児童が別居の場合

・別居している高校生年代の児童がいる方

・高校生年代の児童が中学校修了時において、その児童の分の児童手当を上市町から受給していなかった方

・額改定認定請求書

・児童手当に関する別居監護申立書

→請求者と児童が別居の場合

・監護相当・生計費の負担についての確認書

→大学生年代の子に対して経済的負担等があり、その子を含めて3人以上の児童を養育している方

※必要に応じてその他の書類の提出をお願いすることがあります。

申請にあたっての注意事項

・請求者は原則、対象児童の父または母で所得の高い方です。

・施設・里親で養育している方については、個別にご相談ください。

・請求者が公務員の場合は、勤務先で申請の手続きをしてください。

・請求者が上市町以外で住民登録をしている場合は、住民登録をしている自治体で申請の手続きをしてください。

各種様式

認定請求書

認定請求書(記入例)

額改定認定請求書

額改定認定請求書(記入例)

監護相当・生計費の負担についての確認書

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)

必要書類添付用紙

別居監護申立書

別居監護申立書(記入例)

申請期限

制度改正後の初回支給日は令和6年12月10日(火)を予定しています。手当を受給するには、令和6年11月15日(金)までに申請が必要になります。

※事前に上市町から案内があった方につきましては、案内に記載してある期限までに申請をお願いします。

 

 

お問い合わせ

福祉課児童班

上市町湯上野1176(上市町保健福祉総合センター2階)
076-473-9108