★上市町こどもの権利条例を制定しました
上市町こどもの権利条例の制定について
上市町では、すべてのこどもが権利の主体として尊重され、自分らしく健やかに成長し、幸せな状態で生活を送ることができるまちの実現をめざし、「上市町こどもの権利条例」を制定しました。
1 制定理由
こどもたちに関わるすべての人が、こどもの権利を十分に理解し、健やかな成長を支援する環境を整備するため、日本国憲法、児童の権利に関する条約及びこども基本法の精神に基づき制定するものです。
2 構成
(1)前文
(2)第1章 総則(第1条ー第3条)
(3)第2章 こどもの権利の保障〈こどもが成長するために特に大切な権利〉(第4条ー第8条)
(4)第3章 こどもに関わる者の役割(第9条ー第12条)
(5)第4章 基本施策(第13条ー第21条)
3 主な内容
(1) 前文をおくものとし、本条例の制定検討委員会の意見を踏まえ、制定に当たって聴取した当町のこどもたちの意見を盛り込み、大人へのメッセージを表している。
(2) 第1章の総則については、本条例の制定目的、こどもの定義、こどもに関わる者の区分及び定義並びに基本理念を規定している。(第1条-第3条)
(3) 第2章のこどもの権利の保障については、こどもが成長するために特に大切な権利として保障されなければならない権利について定めており、安心して生きる権利、自分らしく育つ権利、守られる権利及び参加する権利に区分し、それぞれの内容を規定している。(第4条-第8条)
(4) 第3章のこどもに関わる者の役割については、こどもの権利を十分に理解し、守っていくため、町、保護者、町民等及び学校等関係者の役割としてそれぞれ規定している。(第9条-第12条)
(5) 第4章の基本施策においては、こどもの意見表明及び社会参加の機会の確保、虐待、体罰等の防止、いじめへの対応、犯罪、事故等の防止等に係る基本施策を規定している。(第13条-第21条)
4 施行期日
令和7年10月1日
☞上市町こどもの権利条例
☞上市町こどもの権利条例(ルビ対応版)
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★こどもの権利を保障し、こどもの健やかな成長を育むため「上市町こども計画」を策定しました
こどもの権利を保障し、こどもの健やかな成長を育むため「上市町こども計画」を策定しました。策定にあたり令和5・6年度に実施した各種アンケート調査につきましても「第2章 上市町の現状」の中で、その結果の概要を掲載しております(「☞【計画書】上市町こども計画」をクリックすると計画書の内容をご覧いただけます)。
1 上市町こども計画の趣旨と位置づけ
こども基本法第10条第2項に基づき、こどもや若者、子育て当事者に関連する計画を一体的に策定し子育て支援の充実を図るとともに、こども施策を総合的に推進していきます。
2 計画期間
令和7年度から令和11年度までの5年間
3 構成
第1章 計画の基本的な事項
●計画の趣旨や位置づけ 等
第2章 上市町の現状
●町の人口データや各種アンケート調査等から見る、こども・若者や子育て当事者を取り巻く状況と課題 等
・ニーズ調査結果 (就学前児童保護者及び小学生児童保護者を対象とした調査)
・ヤングケアラー調査結果 (中学生及び高校性、町小中学校教職員を対象とした調査)
・団体ヒアリング調査結果 (町の子育て支援を行っている活動団体を対象とした調査)
・こども・若者の意見聴取 (町在住・在勤の20~30代の人を対象にした調査)
第3章 計画の基本的な方向性
●基本理念、基本目標 等
第4章 施策の展開
●基本目標ごとの施策の体系 等
第5章 量の見込みと確保方策
●教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策
第6章 計画の推進
●計画の推進体制 等
資料編
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★上市町こどもの権利条例や上市町こども計画では、こども・若者を権利の主体ととらえ、意見を聴く機会をもうけることを大切としています。
上市町こども計画では、以下のような形でみなさんの意見が反映されています。
↓↓上市町こども計画に反映された内容↓↓ 🔎拡大版はコチラ☞上市町こども計画に反映された内容
上市町湯上野1176(上市町保健福祉総合センター2階)
076-473-9108