こども医療費助成制度

ライチョウのイラスト
申請が必要
更新日:2023.04.01

こども医療費の助成内容

令和4年4月から、富山県内全域の医療機関等において窓口負担が無料になります。受診の際はお子さんの健康保険証とあわせて子ども医療費受給資格証を提示してください。お手元の受給資格証はそのまま使用できますので、保護者の方の手続きは不要です。

申請方法お子さんが出生または転入してきた方は、資格登録が必要です。お子さんの健康保険証を持参のうえ窓口で手続きをしてください。申請に必要なもの

  • 新規で資格登録をするとき
    ・お子さんの健康保険証
  • 償還払い申請をするとき
    ・はんこ(認印)
    ・医療機関等窓口で支払った領収書(受診者の氏名・診療日・保険診療点数・領収額・医療機関名・領収印のあるもの)
    ・振込先の通帳(初回のみ)
    ・高額療養費や付加給付金の支給がある場合、支給金額の分かるもの
対象者 上市町に住民登録をしており、健康保険に加入している中学校3年生修了前(満15歳になった最初の3月31日まで)のお子さん
助成内容
  • 上記児童の通院・入院に係る医療費で、健康保険の適用を受けた医療費の自己負担分を助成します。(食事療養費や保険給付外の医療費は、助成の対象になりません。)
  • 県内の医療機関等を受診される場合は、医療機関等の窓口でお子さんの健康保険証・子ども医療費受給資格証を提示してください。医療費の支払いに代えることができます。
  • 県外の医療機関等を受診される場合は、いったん医療費をお支払いいただいた後、福祉課の窓口で手続きをする方法(償還払い)で助成をうけることができます。
  • 入院等の場合で健康保険組合等から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を控除した残額が助成の対象となりますので、先にご加入の健康保険組合等で手続きをお願いします。
  • 生活保護等の扶助を受けている方は、そちらを優先します。また、日本スポーツ振興センターの「災害共済制度」を利用される場合は、その給付の対象となる医療費については助成対象外となります。
※こども医療費支給申請書による申請の有効期間(権利の消滅時効)は、医療費を支払った日の翌月1日から(受診した日の翌月以降に支払った場合は支払った日の翌月1日から)5年間です。

お問い合わせ

福祉課児童班

上市町湯上野1176(上市町保健福祉総合センター2階)
076-473-9108