児童手当

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申請が必要
更新日:2026.03.26

児童手当について

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるお子さん)を養育する方に支給されます。

支給対象

18歳到達後最初の3月31日までの間までの国内に住所を有する児童

児童手当の請求者

・児童を監護する父母のうち所得の高い方

次の場合は、支給対象者が変わる場合や、支給できない場合がありますのでお問い合わせください。

  1. 児童が海外に居住している場合や父母が海外に居住している場合
  2. 離婚協議中により、父母が住民票上別居している場合
  3. 児童が里親委託されている場合、児童養護施設などに入所している場合
  4. 未成年後見人が児童を養育している場合

など

児童手当の額(月額)

児童の年齢 手当月額(1人あたり)
3歳未満 15,000円 (第3子以降 30,000円)
3歳以上18歳年度末まで 10,000円 (第3子以降 30,000円)

※「第3子以降」とは、22歳まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

手当の支給日

2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日(10日が土日祝日の場合はその直前の平日)に、各前月分までの2か月分を指定口座に振り込みます。

手続きについて

児童手当を受給するには、申請が必要です。(公務員の方は勤務先で手続きしてください。)

手続きに必要なもの

  1. 請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し)
  2. 請求者名義の銀行の通帳

その他、必要に応じて提出する書類があります。(請求者と児童が別居している場合など)

変更の届出について

次のような変更があった場合には、速やかに児童班窓口に届出をしてください。

  1. 他の市区町村に住所が変わるとき(転出先の市区町村で新たに申請が必要になります。)。
  2. 新たに児童が生まれたとき。
  3. 受給者が児童の監護をしなくなったとき。
  4. 受給者が公務員になったとき。 など

第3子以降加算について下記に当てはまる方は申請が必要です

大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)のお子さんを監護・養育しており、児童手当の支給対象児童(0歳から18歳年度末までのお子さん)と合わせて3人以上となる場合、大学生年代のお子さんを第3子以降加算の算定対象とすることができます。

現在、児童手当の第3子以降加算の適用を受けている世帯で以下のどちらかに該当する場合は、令和8年4月以降の養育状況確認のため必要書類の提出をお願いします(町で確認できた方には令和8年3月上旬に案内を送付しています)。養育状況が確認できた場合、令和8年4月以降も第3子以降加算の適用対象となります。

令和8年4月より新たに大学生年代となるお子さん(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれで、令和8年3月末で高校を卒業する年代)を含めて3人以上の子を監護・養育される方

すでに大学生年代のお子さん(平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれ)について「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、第3子以降加算の対象となっているお子さんが、令和8年3月末(22歳年度末より前)に学校(短大、専門学校)を卒業後も、引き続きそのお子さんを監護・養育される方

※監護・養育されているとは、「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること」、「両親の収入により日常生活の一部又は全部を営んでいること」をいいます。お子さんの食費や光熱費等の生活費の一部又は全部を負担されている場合、対象となります。

※大学生年代の子(平成16年4月2日から平成20年4月1日生まれ)を監護・養育されない場合は、第3子以降加算の適用対象となりませんので申請は不要ですが、令和8年4月分以降の児童手当額は減額となります。

※すでに第3子以降加算の対象である大学生年代のお子さんの監護・生計費負担の状況に変更(在学期間の延長、退学、就労状況等)があった方、新たに第3子以降加算の対象となる大学生年代のお子さんを監護・養育する方は、随時申請が必要です。

提出書類

※令和8年4月1日時点の情報をご記入ください。

提出期限

令和8年4月15日(水)必着

期限後の提出となった場合、第3子以降加算の適用は書類提出の翌月分となり、増額とならない月が発生しますのでご注意ください、

児童班の窓口または郵送でご提出ください。

 

現況届について

毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護や生計関係等)を満たしているかどうかをを確認するためのものです。
上市町では、原則現況届の提出はありませんが、以下の方は現況届の提出が必要です。現況届を送付しますので、提出をお願いします。

1.離婚協議中で配偶者と別居と申請した方(離婚協議中、離婚成立または離婚協議を取りやめたかを町で把握できていない方も対象となります。)

2.配偶者からの暴力等により住民票の所在地が実際の居住地と異なる方

3.支給要件児童の戸籍がない方

4.「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要と判断された方

5.その他、状況を確認する必要がある方

 

保育料、給食費等への充当について

・児童手当を保育料、給食費等の支払いに充てることが可能です。ご相談ください。

寄付について

・児童手当の全部または一部を町に寄付することができます。関心のある方は、お問い合わせください。

令和6年度児童手当制度改正について

令和6年10月1日からの制度改正により、以下の内容が拡充されました。

●所得制限の撤廃

●支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

●第3子以降の手当額を15,000円から30,000円に増額

●第3子以降の算定に含める年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」から「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

●支給回数を年3回から年6回に変更

 

関連サイト

こども家庭庁 児童手当制度のご案内

お問い合わせ

福祉課児童班

上市町湯上野1176(上市町保健福祉総合センター2階)
076-473-9108