障害のある方々の経済的負担の軽減を図るため、保険診療の医療費のうち、自己負担金または一部負担金を助成する制度です。
医療保険の被保険者が、病気やケガなどで保険医療機関等にかかった際に、その窓口で本人が負担する額
後期高齢者医療制度の被保険者が、病気やケガなどで保険医療機関等にかかった際に、その窓口で本人が負担する額
上市町在住で障害のある方が助成の対象となりますが、世帯の前年分の合計所得金額が 1,000万円以上となる方は、助成の対象となりません。
助成区分 | 障害区分 | 年齢 | その他の要件 | 助成内容 | |
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重度 |
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65歳未満 | なし | 自己負担金の額 | |
軽 度 |
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65~70歳未満 | なし | 自己負担金の額から医療保険各法に基づき70歳以上に達する日の属する月の翌月以後に医療給付を受けた者が負担すべき額を控除した額 | |
一部負担金還付 | 重度 |
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65歳以上 | 後期高齢者医療の加入者のみ対象 | 一部負担金の額 |
中度 |
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助成区分によって助成の受け方が異なります。
医療機関の窓口で次のものを提出すれば、助成内容にある自己負担金の額を支払わずに済みます。
いったん医療機関の窓口で自己負担金または一部負担金を支払った後、下記事務担当課へ次のものを持って申請すると、助成内容にある自己負担金または一部負担金の額が還付されます。
詳細は、次のとおりです。
助成区分 | 助成方法 | |
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富山県内での受診 | 富山県外での受診 | |
重度【65歳未満】 | 現物給付 | 償還払い |
軽度【65歳~70歳】 | 現物給付 | 償還払い |
一部負担金還付【65歳以上】 | 償還払い | 償還払い |
上市町重度心身障害者等医療費助成条例
上市町重度心身障害者等医療費助成条例施行規則
更新日:2014.04.28
対象者 | 精神障害(知的障害を除く)のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方。 |
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障害等級 | 1級から3級までで、障害年金の等級に準拠します。 |
申請書類 |
年金証書による申請の場合①申請書、②年金証書のコピー、③年金振込通知書のコピー、④照会同意書、⑤本人の写真※1、⑥手帳のコピー(更新時) 診断書による申請の場合①申請書、②手帳用の医師の診断書(①の申請書の下部にあります)、③本人の写真※1、④手帳のコピー(更新時) ※診断書は自立支援医療費の診断書と兼ねることができますので、かかりつけの病院にお問い合わせください。 ※1 写真について |
申請窓口 | 上市町福祉課社会福祉班(つるぎふれあい館1階) 電話:076-472-1111 (内線7123) |
有効期間 | 2年間。有効期限の3ヵ月前から更新の手続きができます。早めの更新手続きをお願いします。 |
1級の手帳をお持ちの在宅障害者の方に、年額12,000円を支給いたします。(支給月は9月と3月の年2回、6,000円ずつの振込となります。)
本人・配偶者・扶養親族が手帳をお持ちの場合に、障害者控除を受けることができます。
〔詳しくは〕上市町財務課 076-472-1111(内線132)まで
控除額については、手帳の級によって異なります。
相続人が手帳をお持ちの場合に、障害者控除を受けることができます。被相続人の死亡後6ケ月以内に税務署に申告してください。
〔詳しくは〕魚津税務署 0765-24-1370まで
お持ちの手帳が1級で、自立支援医療受給者証をお持ちの場合に、本人か生計同一者が所有する自動車について、税の減免を受けることができます。
〔詳しくは〕富山県自動車税センター 076-424-9211まで
お持ちの手帳が1級である場合に、本人か生計同一者が所有する軽自動車について、税の減免を受けることができます。
〔詳しくは〕上市町財務課 076-472-1111(内線137)まで
1級の手帳をお持ちの方を受益者とする特別障害者扶養信託契約にかかる信託受益権(6千万円まで)の贈与税が課税されません。
〔詳しくは〕魚津税務署 0765-24-1370まで
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、携帯電話の基本使用料が半額になります。詳細は各携帯電話会社にお尋ねください。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、NTT電話番号案内(104番)が無料になります。
〔詳しくは〕NTTふれあい案内 0120-104174まで
事前の申請が必要です。
1級〜3級の手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯全員が町民税非課税である場合。
世帯主が1級の手帳をお持ちの場合。
〔詳しくは〕上市町福祉課 076-472-1111(内線7123)まで
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、同居する家族がいない場合でも単身入居が適当と認められれば、町営住宅に入居できます。ただし所得制限があります。
〔詳しくは〕上市町建設課 076-472-1111(内線317)まで
在宅生活を送ることができる方に限ります。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に自動車学校に支払う経費の一部を助成します。ただし、運転に必要な適性検査に合格した人に限ります。所得制限があります。
〔詳しくは〕上市町福祉課 076-472-1111(内線7123)まで
事前にお問い合わせ下さい。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、障害者の法的雇用率の算定対象となります。
1級、2級の手帳をお持ちの方は、生活保護を受けた場合に、生活保護費に障害者加算が加算されることがあります。
〔詳しくは〕上市町福祉課 076-472-1111(内線7123)まで
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、障害福祉サービスの利用申請の際、障害の証明になります。
お持ちの手帳が1級である場合に、駐車禁止区域でも駐車禁止規則の除外指定を受けることができます。
〔詳しくは〕最寄の警察署まで
事前の申請が必要です。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、県立施設の入場料が割引されます。施設によっては、付き添いの人も割引されます。
◎個人利用料が全額免除になります。
◎プリペイドカードが半額になります。
ゴルフ練習場(シティゴルフ富山)
◎常設展示と県主催の企画展示の入場料が全額免除になります。
この他、映画館での割引など、各機関や施設で独自の割引を行っていることがあります。
更新日:2014.04.28
障害者総合支援法の施行に伴い、障害福祉サービスは、障害の種別(身体・知的・精神)にかかわらず必要なサービスを利用できるよう、サービス利用の仕組みが一元化されました。
町から支給の決定を受けると、利用者はサービス事業所を選択し、利用に関する契約を事業所と結びます。
サービスを利用したら、サービスに係る経費の原則1割を利用者が負担します。ただし、利用者の所得に応じて負担上限が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています。
障害者総合支援法…
平成25年4月1日より、障害者自立支援法の名称が、『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(通称、障害者総合支援法)』へ変更されました。
障害福祉サービスは、『自立支援給付』と『地域生活支援事業』に大別されます。
『自立支援給付』は、障害のある人の障害程度や勘案すべき事項をふまえ、個別に支給決定が行われる全国一律のサービスです。
『地域生活支援事業』は、各市町村の地域の実情に応じて柔軟に実施する事業です。
利用できる事業所については以下のホームページをご覧ください。
富山県障害福祉課 障害福祉サービス事業所等情報
厚生労働省 障害者自立支援法のサービスの利用について
富山県障害福祉課
更新日:2013.08.05
重度の身体障害者(児)の方に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とします。
日常生活用具は、その用具ごとに限度額が決められており、限度額までは公費負担で給付されます。その際、障害者又は世帯員の方の市町村民税所得割額に応じて決まる自己負担額は原則1割負担となります。ただし、生活保護世帯及び町民税非課税世帯の方は負担上限月額は0円、町民税課税世帯の方は負担上限月額は37,200円と限度額が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています。なお、判定のための世帯の範囲は、補装具費の算定基準に準じています。
介護保険等の対象となるかたは、介護保険サービス等を優先的にご利用いただくことになりますので、介護保険制度との重複品目については給付されません。
日常生活用具は申請前に購入すると支給対象にはなりません。必ず事前にご相談下さい。
以下は、日常生活用具の用途及び形状を示したものです。
種目 | 用具の用途及び形状 |
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介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、その他障害者の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者及び介助者が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。 |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置、その他障害者の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。 |
在宅療養等支援用具 | 電気式たん吸引器、盲人用体温計、その他障害者の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。 |
情報・意思疎通支援用具 | 点字器、人工喉頭、その他障害者の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。 |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具、その他障害者の排泄管理を支援する用具及び衛星用品のうち、障害者が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。 |
居宅生活動作補助用具 | 障害者の居宅生活動作等を円滑に する用具であって、設置に小規模な 住宅改修を伴うもの。 |
更新日:2013.06.18
補装具は、身体障害者及び身体障害児の失われた身体機能を補完又は代償する用具です。身体障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図ること、また、身体障害児については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長することを目的としています。交付を受けるには、身体障害者手帳をお持ちいただく必要があります。
原則1割負担となります。ただし、「本人と配偶者」、障害児については「世帯」の所得に応じて上限が決められており、必要以上に負担が重くなりすぎないようになっています。(下表参照)。なお、世帯員の中に、市町村民税所得割の最多納税者で納税額が46万円以上の方がいる場合には、補装具費の支給対象とはなりません。
補装具の種目によっては、医師の意見書が必要なものや、身体障害者更生相談所の判定が必要となる場合があります。また、補装具は申請前にご自身で購入されると支給対象になりません。必ず事前にご相談下さい。介護保険認定者、障害の原因が交通事故・労災等の場合に対象外となる場合もあります。
義肢 | 義手 | 車いす | 普通型 |
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義足 | リクライニング式普通型 | ||
装具 | 上肢装具 | ティルト式普通型 | |
下肢装具 | リクライニングティルト式普通型 | ||
体幹装具 | 手動リフト式普通型 | ||
靴型装具 | 前方大車輪型 | ||
座位保持装置 | リクライニング式前方大車輪型 | ||
盲人安全杖 | 普通用 | 片手駆動型 | |
携帯用 | リクライニング式片手駆動型 | ||
義眼 | 普通義眼 | レバー駆動型 | |
特殊義眼 | 手押し型 | ||
コンタクト義眼 | リクライニング式手押し型 | ||
眼鏡 | 矯正眼鏡 | ティルト式手押し型 | |
遮光眼鏡 | リクライニングティルト式手押し型 | ||
コンタクトレンズ | 電動車いす | 普通型(4.5km/h) | |
弱視眼鏡 | 普通型(6.0km/h) | ||
補聴器 | 高度難聴用ポケット型 | 手動兼用型 | |
高度難聴用耳かけ型 | リクライニング式普通型 | ||
重度難聴用ポケット型 | 電動リクライニング式普通型 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 電動リフト式普通型 | ||
耳あな型(レディメイド) | 電動ティルト式普通型 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 電動リクライニングティルト式普通型 | ||
骨導式ポケット型 | 歩行補助杖 | 松葉杖 | |
骨導式眼鏡型 | カナディアン・クラッチ | ||
歩行器 | 六輪型 | ロフストランド・クラッチ | |
四輪型(腰掛つき) | 多点杖 | ||
四輪型(腰掛なし) | プラットホーム杖 | ||
三輪型 | 重度障害者用意思伝達装置 | ||
二輪型 | ※身体障害児のみ | 起立保持具、頭部保持具 | |
固定型 | ※身体障害児のみ | 座位保持いす、排便補助具 | |
交互型 |
区分 | 対象者 | 上限月額 |
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生活保護及び低所得 | 生活保護世帯及び住民税非課税世帯の方 | 0円 |
一般 | 住民税課税世帯の方 | 37,200円 |
更新日:2013.06.18
身体障害者手帳は、身体に一定程度以上の障害を有する方に対し、身体障害者福祉法に定める身体障害者であることの証明として交付されるものです。
障害の程度によって1級から6級まで区分されており、手帳の取得によって受けられる様々なサービスがあります。
①身体障害者手帳交付申請書
②身体障害者医師診断書・意見書
③写真(よこ3cm・たて4cm)1枚
①及び②は福祉課社会福祉班(つるぎふれあい館1階)に設置しております。
医師の診断書・意見書、写真、再交付申請書を提出して下さい。
新たな手帳が交付されたら、古い手帳と交換になります。(返還届必要)
新しく転入された住所地に、居住地変更届を提出して下さい。
手帳に新しい住所を記載してもらいます。
お住まいの住所地に、氏名変更届を提出して下さい。
手帳に新しい氏名を記載してもらいます。
お住まいの住所地に、手帳といっしょに返還届を提出して下さい。
身体障害者手帳交付申請書
身体障害者手帳居住地氏名変更届
身体障害者手帳返還届
更新日:2012.06.25
更生医療は、身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
育成医療は、障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
身体の障害を軽減し、又は除去するために行われる医療に対しての、公費負担制度です。対象は「障害そのもの」であって、疾病を対象とする一般医療、いわゆる内科的治療とは一線を画すものです。
更生医療は、通常は、自立支援指定医療機関より町に直接、医師の診断書と共に申請書が送られてきます。その後、町より富山県身体障害者更生相談所へ判定依頼を行い、判定の後、決定という流れになります。なお、更生医療は、身体障害者手帳の交付が必要です。
育成医療については、町の窓口で申請を受け付けます。育成医療は手帳が交付されていなくても対象になります。
自己負担額については、原則医療費の1割負担となります。ただし、世帯の所得水準に応じて、ひと月当たりの負担上限額が定められています。また、入院時の食費(標準負担額相当)については、原則自己負担となります。なお、世帯の単位は、住民票上の世帯ではなく、自立支援医療を受診する方が加入する医療保険を同一世帯とみなします。
更新日:2009.12.17
通院による精神科医療(てんかんを含む)が継続的に必要な方。
ただし、一定所得以上の方は、対象にならない場合があります。
指定自立支援医療機関で精神通院医療を担当する診療科において行われる入院以外の医療。(調剤薬局、デイケア、訪問看護も含まれます。)
自己負担額が1割になります。さらに世帯の収入状況に応じて負担額に上限が設けられます。
2の診断書が必要ですので、まずはかかりつけの医療機関にお問い合わせください。
福祉課社会福祉班(つるぎふれあい館1階)