HPV(ヒトパピローマウイルス)
感染症予防接種キャッチアップ接種

ライチョウのイラスト
更新日:2024.12.11

積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保するため、令和4年4月から3年間「キャッチアップ接種」を実施します。 「キャッチアップ接種」では積極的勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった女性が、従来の定期接種の対象年齢を超えてHPVワクチンを接種することができます。

厚生労働省ホームページ

【キャッチアップ接種に関する最新の検討状況】(2024年11月28日更新)New

 今夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、2025年3月末までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるよう、国の審議会で検討しています。

○対象者(検討中):

  • キャッチアップ接種対象者のうち、2022年4月1日~2025年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
  • 2008(平成20)年度生まれの女子で、2022年4月1日~2025年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

○期間(検討中):キャッチアップ接種期間(2025年3月31日まで)終了後、1年間

 

対象者

上市町民で、HPVワクチンの3回接種が完了していない以下の対象者は無料で残りの回数を接種することができます。

年度 生年月日
令和4年度 平成9年4月2日〜平成18年4月1日
令和5年度 平成9年4月2日〜平成19年4月1日
令和6年度 平成9年4月2日〜平成20年4月1日

令和4年度の対象者には、令和4年5月以降に接種券・リーフレット等を個別送付しました。

対象とならない方

  • 上記の表の生年月日に当てはまらない方
  • すでにHPVワクチンの3回接種が完了している方

なお、定期接種の対象年齢を過ぎてから(高校2年生相当年齢以降)令和4年3月31日までの間に、接種費用を負担して、任意接種として子宮頸がん予防接種を受けた方への償還払いにつきましては、町において実施の検討中です。
詳しい内容が決まり次第、町ホームページに掲載いたします。今しばらくお待ちください。

実施期間

令和4年4月1日から令和7年3月31日まで

接種場所

町内の接種医療機関または県内の協力医療機関

費用

無料

ワクチンについて

①ガーダシル(4価)
標準的な接種間隔 2か月の間隔をおいて2回注射した後、1回目の注射から6か月の間隔をおいて3回目を注射する(標準的な接種間隔をとることができない場合は、以下の間隔をあけて接種すること)
必ずあける必要がある間隔 1か月以上の間隔をおいて2回注射した後、2回目の注射から3か月以上の間隔をおいて3回目を注射する

≪注意≫1か月以上の間隔をおいた日とは、翌月の同日を指します。翌月に同日が存在しない場合はその翌日(1日)となります。3か月以上の間隔をおいた日も同様の考え方です。

②サーバリックス(2価)
標準的な接種間隔 1か月の間隔をおいて2回注射した後、1回目の注射から6か月の間隔をおいて3回目を注射する(標準的な接種間隔をとることができない場合は、以下の間隔をあけて接種すること)
必ずあける必要がある間隔 1か月以上の間隔をおいて、2回注射した後、1回目の注射から5か月以上、かつ2回目の注射から2か月半以上の間隔をおいて3回目を注射する

≪注意≫1か月以上の間隔をおいた日とは、翌月の同日を指します。翌月に同日が存在しない場合はその翌日(1日)となります。5か月以上の間隔をおいた日も同様の考え方です。

 

③シルガード(9価)

標準的な接種間隔 2か月の間隔をおいて2回注射した後、1回目の注射から6か月の間隔をおいて3回目を注射する(標準的な接種間隔をとることができない場合は、以下の間隔をあけて接種すること)
必ずあける必要がある間隔 1か月以上の間隔をおいて2回注射した後、2回目の注射から3か月以上の間隔をおいて3回目を注射する

≪注意≫1か月以上の間隔をおいた日とは、翌月の同日を指します。翌月に同日が存在しない場合はその翌日(1日)となります。3か月以上の間隔をおいた日も同様の考え方です。

 

持ち物

  • 母子健康手帳
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)

注意事項

  • かかりつけ医とよく相談して接種するか決めてください。
  • このワクチンを受けたあと30分ほどは、座って様子をみてください。
  • ワクチンを受けた日は激しい運動はやめてください。

健康被害が起きた時は

極めてまれですが、予防接種を受けた方に重い健康被害が生じる場合があります。HPVワクチンに限らず、予防接種によって、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、申請し認定されると、法律に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。

お問い合わせ

福祉課保健班(保健センター)

上市町湯上野1176(上市町保健福祉総合センター内2階)
076-473-9355