妊婦のための支援給付金、妊婦等包括相談支援事業

ライチョウのイラスト
更新日:2025.04.01

令和7年4月から、従来の「出産・子育て応援ギフト」に代わり、「妊婦のための支援給付金」が創設されます。新たな制度では、経済的な支援として、妊婦に対して5万円、妊娠している胎児の数に応じて5万円を支給します。また、引き続き、「妊婦等包括相談支援事業」として、妊婦への面談や情報提供を行う伴走型相談支援を実施し、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目のない総合的な支援を図ります。

①妊婦給付認定申請(妊婦支援給付金の支給 1回目)

妊娠の届出時に「妊婦給付認定申請書」を提出してもらい、妊婦のための支援給付を受ける資格があることについての認定を行います。後日、「妊婦給付認定通知書」と「妊婦支援給付金支払通知書」を送付し、口座振込により5万円を振り込みます。

対象者:令和7年4月1日以降に「妊婦給付認定申請書」を提出された妊婦

※申請時は医師からの証明書等の添付は必要ありません。

②胎児の数の届出申請(妊婦支援給付金の支給 2回目)

はぐはぐ面談(妊娠28週以降の妊婦)の案内と一緒に「胎児の数の届出書」を送付します。その後、届出書を返信してもらい、事実確認を行います。

後日「妊婦支援給付金支援通知書」を送付し、口座振込により「5万円×胎児の数」に応じた額を振り込みます。

対象者:令和7年4月1日以降に「胎児の数の届出書」を提出された妊婦

※これまで支給対象外だった流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。

 

お問い合わせ

福祉課保健班(保健センター)

上市町湯上野1176(上市町保健福祉総合センター内2階)
076-473-9355