児童手当

ライチョウのイラスト
申請が必要
更新日:2023.04.01

児童手当について

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、中学校修了までの児童を養育する方に支給されます。

児童手当を受けることができる方

15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方

次の場合は、支給対象者が変わる場合や、支給できない場合がありますのでお問い合わせください。

  1. 児童が海外に居住している場合や父母が海外に居住している場合
  2. 父母が別居している場合
  3. 児童が里親委託されている場合、児童養護施設などに入所している場合
  4. 未成年後見人が児童を養育している場合

など

児童手当の額(月額)

【所得制限限度額未満の方】
児童の年齢 手当月額(1人当たり)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
【所得制限限度額以上の方】

児童1人につき月額一律5,000円

所得制限限度額表
①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額(万円) 収入額の目安 所得額(万円) 収入額の目安
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622 833.3 858 1,071
1人
(児童1人の場合 等)
660 875.6 896 1,124
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698 917.8 934 1,162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736 960 972 1,200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774 1,002 1,010 1,238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812 1,040 1,048 1,276
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
    扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

手当の支給日

6月、10月、2月の10日(10日が土日祝日の場合は前の金曜日)に、6月は2~5月分、10月は6~9月分、2月は10~1月分を指定口座に振り込みます。

手続きについて

児童手当を受給するには、申請が必要です。(公務員の方は勤務先で手続きしてください。)

手続きに必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. 請求者名義の銀行の通帳

その他、必要に応じて提出する書類があります(受給者と児童が別居している場合など)

変更の届出について

次のような変更があった場合には、速やかに児童班窓口に届出をしてください。

  1. 他の市区町村に住所が変わるとき(転出先の市区町村で新たに申請が必要になります。)
  2. 新たに児童が生まれたとき
  3. 受給者が児童の監護をしなくなったとき
  4. 受給者が公務員になったとき など

現況届について

毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や生計関係等)を満たしているかどうかをを確認するためのものです。
上市町では、原則現況届の提出はありませんが、受給者と児童が別居しているなどの事情がある場合は提出を求めることがあります。

お問い合わせ

福祉課児童班

上市町湯上野1176(上市町保健福祉総合センター2階)
076-473-9108