児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、中学校修了までの児童を養育する方に支給されます。
15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方
次の場合は、支給対象者が変わる場合や、支給できない場合がありますのでお問い合わせください。
など
児童の年齢 | 手当月額(1人当たり) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
児童1人につき月額一律5,000円
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額(万円) | 収入額の目安 | 所得額(万円) | 収入額の目安 |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
6月、10月、2月の10日(10日が土日祝日の場合は前の金曜日)に、6月は2~5月分、10月は6~9月分、2月は10~1月分を指定口座に振り込みます。
児童手当を受給するには、申請が必要です。(公務員の方は勤務先で手続きしてください。)
その他、必要に応じて提出する書類があります(受給者と児童が別居している場合など)
次のような変更があった場合には、速やかに児童班窓口に届出をしてください。
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や生計関係等)を満たしているかどうかをを確認するためのものです。
上市町では、原則現況届の提出はありませんが、受給者と児童が別居しているなどの事情がある場合は提出を求めることがあります。
上市町湯上野1176(上市町保健福祉総合センター2階)
076-473-9108