このページは、上市町から児童手当を受給している方に向けた、物価高対応子育て応援手当のご案内について掲載しています。
上市町にお住まいで、所属庁から児童手当を受給している公務員の方は、【公務員の方】上市町物価高対応子育て応援手当についてをご覧ください。
国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」を盛り込んだ補正予算が令和7年12月16日に成立し、0歳から18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童を養育する方に対して、児童1人あたり20,000円の物価高対応子育て応援手当(以下、応援手当といいます。)を支給することとなりました。
上市町では、この応援手当に5,000円を上乗せして、対象児童1人につき25,000円を支給します。
0歳から18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童
※生年月日が平成19年4月2日から令和8年3月31日までの児童
対象児童1人あたり25,000円(20,000円(政府)+5,000円(上市町))
① 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を上市町から受給していた方
※上市町では、令和7年9月分の児童手当は原則、令和7年10月10日に支給しています。
※令和7年9月分の児童手当を上市町から受給する要件を満たしているが、上市町に児童手当の申請をしていない方も含みます。
② 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち、所得の高い方(上市町に児童手当の申請をする方)
③ 離婚(離婚調停など)により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに新たに上市町に児童手当の申請をする方
※ただし、応援手当を配偶者から既に受け取っている場合や、子どものために使用されている場合は、対象外となります。
④ 上市町にお住まいで、所属庁から児童手当を受給している公務員の方
※該当する方は、【公務員の方】上市町物価高対応子育て応援手当についてをご覧ください。
注)児童養護施設等の入所児童は、当該施設への支給となります。
①②③④に該当する方のうち令和8年1月1日時点で上市町に住民登録のある方
※令和8年1月2日から3月31日までに出生、離婚等により新たに児童手当受給者の方は、申請時点で上市町に住民登録がある方が対象となります。
① 令和7年9月分の児童手当を上市町から受給していた方
② 令和7年9月1日から令和8年1月23日までに出生した児童の保護者のうち、令和8年1月23日までに上市町に児童手当の申請をした方
※宛先不明などの理由で、「「物価高対応子育て応援手当」給付のお知らせ」(以下「通知書」)が届かなかった場合は、支給できません。
上記①②のいずれかに該当する方で、通知書が届かない場合は下記のお問い合わせ先(福祉課児童班)までご連絡ください。
・令和8年1月23日時点で上市町に登録されている児童手当の支給口座に、「カミイチマチコソダテオウエンテアテ」名義で振り込みます。(2月20日(金)振込予定)
・受給を辞退する場合や口座変更の希望がある場合は、令和8年2月13日(金)(必着)までに下記の書類をダウンロードし、福祉課児童班へ届け出てください。
1)必要書類
・上市町物価高対応子育て応援手当受給拒否届出書
・上市町独自物価高対応子育て応援手当受給拒否届出書
・添付書類
本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等の写し等)
2)注意事項
・提出期限厳守です。(令和8年2月13日(金)必着)
・届出書類に不備や不足がある場合は受付できません。
<提出先>
〒930-0361
湯上野1176番地(上市町保健福祉総合センター2階)
上市町役場福祉課児童班
※振込口座の変更は、登録されている口座と同じ名義人の口座に限ります。
1)必要書類
・上市町物価高対応子育て応援手当支給口座登録等届出書
・上市町独自物価高対応子育て応援手当支給口座登録等届出書
・添付書類(受取方法によって異なります。)
ア 指定の金融機関口座への振り込みを希望
〇振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し等)
イ 公金口座への振り込みを希望
〇マイナンバー及び本人確認書類
(A)マイナンバーカード(両面)の写し
(B)①通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等
②運転免許証、旅券の写し等
※(A)の場合は1点、(B)の場合は①②の2点が必要です。
ウ 窓口での現金支給を希望
金融機関の口座がつくれない方等、どうしても口座による受け取りができない方のみ
〇本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等の写し等)
2)注意事項
・提出期限厳守です。(令和8年2月13日(金)必着)
・届出書類に不備や不足がある場合は受付できません。
・口座の変更を行った場合、支給日が2月20日(金)から遅れます。
(支給日が確定した後、改めて支給決定通知書を送付します。)
<提出先>
〒930-0393
湯上野1176番地(上市町保健福祉総合センター2階)
上市町役場福祉課児童班
①令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち、令和8年1月23日以降に上市町に児童手当を申請する方
②上市町において、上記以外の方(※1)(5「申請が不要な方」を除く)
〈例〉
・離婚(離婚調停など)により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに新たに上市町に児童手当を申請する方
・令和7年9月分の児童手当を上市町から受給する要件を満たしているが、上市町に児童手当の申請をしていない方
※1 他市区町村在住の配偶者が児童手当を受給している場合は、他市区町村からの支給となります。
③上市町にお住まいで、所属庁から児童手当を受給している公務員
※上記③に該当する方は、【公務員の方】上市町物価高対応子育て応援手当についてをご覧ください。
対象児童が上市町にお住まいの世帯のうち、令和8年1月23日時点で上市町が児童手当の支給状況を確認できない世帯に対し、1月下旬(※)に、上市町から申請書類を郵送します。
上記①~③のいずれか該当し、応援手当の受給を希望する方は、申請書をご記入いただき、郵送または直接福祉課児童班へご提出ください。
注)対象児童が町外にお住まいの場合などは案内が届かないことがあります。案内が届かない場合は下記のお問い合わせ先(福祉課児童班)までご連絡ください。
1)申請に必要なもの
・上市町物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
※申請者が公務員で、所属庁から児童手当を受給している場合は、所属庁に児童手当受給状況の証明をもらった上で申請してください。
・上市町独自物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
※申請者が公務員で、所属庁から児童手当を受給している場合は、所属庁に児童手当受給状況の証明をもらった上で申請してください。
・添付書類(受取方法によって異なります。)
ア 指定の金融機関口座への振り込みを希望される場合
〇振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳や
キャッシュカードの写し等)
イ 公金口座への振り込みを希望される場合
〇マイナンバー及び本人確認書類
(A)マイナンバーカード(両面)の写し
(B)①通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等
②運転免許証、旅券の写し等
※(A)の場合は1点、(B)の場合は①②の2点が必要です。
2)提出先
〒930-0361
上市町湯上野1176番地(上市町保健福祉総合センター2階)
上市町役場福祉課児童班
3)最終提出期限
下記①②のいずれか遅い日
①令和8年3月31日(火)
②児童手当の支給要件等を満たした日から起算して3か月を経過した日
〈例〉
・令和8年3月31日に児童が出生 ⇒ 令和8年7月1日
・令和7年10月1日に配偶者と別居し、令和8年1月29日に離婚 ⇒ 令和8年4月30日
※申請が期限を過ぎた場合は、応援手当の支給ができません。
4)振込予定日
1回目の振込予定日 : 令和8年2月20日(金)
2回目以降は、順次支払います。
申請のあった口座に、「カミイチマチコソダテオウエンテアテ」名義で振り込みます。
※入金の確認ができなかった場合は、下記のお問合せ先(福祉課児童班)までご連絡ください。
〇物価高対応子育て応援手当に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合など、ご自宅や職場などに上市町から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支払いのための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合には、すぐに上市町の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
〇支給後にさかのぼって支給対象者の要件に該当しなくなった、また偽りその他不正な手段により支給を受けた場合は、応援手当の返還を求めます。
上市町役場福祉課児童班
〒930-0361
上市町湯上野1176番地(上市町保健福祉総合センター2階)
電話番号 076-473-9108(平日8:30~17:15)
こども家庭庁 コールセンター
電話番号 0120-252-071(平日9:00~18:00)
関連リンク
上市町湯上野1176(上市町保健福祉総合センター2階)
076-473-9108